イスラームにおける罪と罰(1/5):概要
説明: 社会の犯罪に対し、イスラームが定めた規定の詳細について説明します。第一部:犯罪に対するイスラーム的対策とその概要。
- より アブドッラフマーン・アル=ムアラー博士編集部
- 掲載日時 08 Nov 2010
- 編集日時 14 Oct 2021
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安全と安定は、衣食に勝るとも劣らない、人間が必要とする最低限のニーズです。安全と安定を抜きにして、人が日常生活を送ることは出来ませんし、新たなアイデアや高いレベルの文化発展を生み出すことが出来ません。
人類は地球上に生を受けたその時から安全の確保を意識しており、多くの方法によってその必要性に対する意識を表\現します。人間社会の形成と発展と共に、人は国家の樹立および法の整備を通してこの意識を表\現してきました。それが達成されたのは、公共安全の保証、社会を危機に陥れる論争や衝突の解決、そして自国の安全を脅かす他国の存在といった諸要素のためです。これら人定法は長い試行錯誤の過程を経て、過去数世紀に初めて完成されたのです。
対照的に、イスラーム法は神による人類への最後のメッセージとして、完全な形としてムハンマド(神の慈悲と祝福あれ)に下され、その形をなお保ち続けています。イスラーム法はこの件に関してこの上ない配慮を示しており、完全なる法体系を提供しているのです。それは社会において常に変化する情勢、また不変かつ永続的な人間性に関しても念頭に入れています。従ってそこには普遍的原則のみならず、人生におけるありとあらゆる諸問題に対処することの出来る、時間と空間に囚われることのない包括的規定が含まれているのです。同様に、特定の犯罪に対しては状況や環境の変化に影響のされない、不変の罰則が規定されています。このような方法によってイスラーム法は安定性、柔軟性、そして堅固性を兼ね備えているのです。
イスラームはどういった角度から犯罪対策のアプローチをするのか?イスラーム的刑法が根拠とする原則は何か?この刑法の際立った特徴とは?犯罪対策として用いられる手段にはどのようなものがあるのか?イスラームにおける罰とはどういった性質のものなのか?そしてそれらが施行される目的とは?・・・これらの質問に、答えていきましょう。
犯罪対策へのイスラーム的アプローチ
あらゆるイスラーム的訓令は、清廉な社会を築くことによって、全人類の現世と来世の為の福祉を確保することです。これこそは神を崇め、地上において繁栄し、すべての人々が平和、正義、安全に基づいた暮らしを送ることが出来る文明を構\築するために自然の力を掌握する社会なのです。この文明は人の精神的、知的、物質的要求を満たし、人の存在としてのあらゆる側面を養います。この究極の目的は、クルアーンにおいて多くの箇所で強調されています。神は仰せられています:
“実にわれらは明証を授けて使徒たちを遣わし、また彼らと一緒に、啓典と(正邪の)秤を下した。それは人々が正義を行うためである。またわれらは鉄を下した。それには偉大な力があり、また人間のために種々の便益を供する・・・”(クルアーン 57:25)
かれは仰せられています:
“・・・神はあなたがたに易きを求め、困難を求めない・・・”(クルアーン 2:185)
また、かれは仰せられています:
“神はあなたがたに(掟を)解明して、あなたがた以前の者の慣行に導こうとなされ、あなたがたの悔悟を許すよう望まれる。神は全知にして英明であられる。神は、あなたに対し悔悟を赦そうと望まれる。だが自分の欲望に従う者たちには、片寄った上にも、大きく片寄り去るよう望まれる。(また)神は、あなたがた(の負担)を軽くするよう望まれる。人間は(生れ付き)弱いものに創られている。”(クルアーン 4:26−28)
かれは仰せられています:
“本当に神は公正と善行、そして近親に対する贈与を命じ、またすべての醜い行いと邪悪、そして違反を禁じられる・・・”(クルアーン 16:90)
イスラーム的訓令は人類の福祉を達成することを目的とするため、それらすべては人類福祉の確保に必要な普遍的原則にその源泉を見出すことが出来ます。それらの普遍的原則とは、以下の通りです:
1.生命の保護
2.宗教の保護。
3.理性の保護。
4.血統の保護。
5.財産の保護。
イスラーム的刑法は、これら五つの普遍的要求の保護を目的としています。生命の保護にあたっては報復法を規定していますし、宗教の保護にあたっては背教罪を、理性の保護にあたっては飲酒罪を、血統の保護にあたっては姦通罪を、そして財産の保護にあたっては窃盗罪を定めているのです。またこれらすべてを保護するため、公道上の強盗罪も定められています。
それゆえ、イスラームが諸犯罪に特定の処罰を定めている理由は、以下によって明白になります。
1.生命の侵害(殺人または暴\行)。
2.財産の侵害(窃盗)。
3.血統の侵害(姦通と、姦通の冤罪による被害)。
4.理性の侵害(酩酊作用をもたらすものの使用)。
5.宗教の侵害(背教)。
6.これら普遍的要求すべてに対する侵害(公道上の強盗)。
イスラームにおける罪と罰(2/5):イスラームにおける罰の形式
説明: 社会の犯罪に対し、イスラームが定めた規定の詳細について説明します。第二部:イスラーム的刑法の特徴と、特定の諸犯罪に対しイスラームが定めた三種類の刑罰について。
- より アブドッラフマーン・アル=ムアラー博士編集部
- 掲載日時 15 Nov 2010
- 編集日時 15 Nov 2010
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イスラーム的刑法の特徴
既述の原則において、イスラーム法と現代法には共通事項がありますが、イスラーム法はその登場が遥か昔であるという特徴があります。また、イスラーム的刑法システムには独特な長所および特色もあり、それらの最も重要なものは以下に挙げられるものです:
1.人の良心といった内的な抑止力が、外的な働きかけによって完全に統合すること。これはイスラーム法が犯罪などの社会問題を扱う際、単なる法規定や外的抑止力だけに頼るのではなく、人の良心を最も重要視することによって内的抑止力の方により大きな焦点を合わせているという事実によります。イスラームは人の幼少期からそういった意識を育むことにより、倫理観の高い人物の育成を試みているのです。
イスラームは、善行に励みつつ罪深い者の悲惨な結末に対して警告する者に、成功と救済を約束します。こうして神への信仰、神の慈悲への希望、神の懲罰への恐怖、徳行の固守、他者への愛などの感情を芽生えさせ、犯罪者が会心することを促すのです。
2.イスラームは、個人と社会の関係においてバランスの取れた見解を示しています。このことは、神の法が犯罪に対する懲罰と予防策を規定することによって社会を保護しつつも、社会のために個人を軽んじることのないという事実からも明確です。イスラームはそのようなこととは逆に、個人の保護や自由、そして権利を優先しています。イスラームは人が安易に犯罪に走るような口実を全く残さないよう、あらゆる予防手段を提供するのです。イスラームは、まず個人が清廉で幸せな人生を送ることの出来る状況を準備することなしには、懲罰を与えることがないのです。
イスラームにおける罰則の種類
人生において直面する諸問題に対しての解決案を提示するイスラーム法は、二つの基礎によって成り立っています。つまり基本教義の安定性と永続性、そして補助的訓令のダイナミズムです。
人生の不変的な側面に対し、イスラーム法は固定された法令を提供します。一方社会や知識の発展などに見られるような、人生の流動的な側面に対しては、イスラーム法は様々な方法や状況において適用可能な概括的原則、および普遍的規定をもたらすのです。
これらの原則を刑法システムに適用すると、イスラーム法はいかなる社会においても偏在する犯罪、つまり人間の性質における不変かつ一定の要素に由来するものに対し、明確なテキストによって固定された刑罰を規定していることが分かります。
イスラーム法は諸犯罪に対して、それらの禁令を決定的に示す一般規定を告げることによって対峙し、社会における適切な政治的権威にその処罰の決定を委ねます。そしてその政治的権威は、犯罪者の特定の状況を考慮に入れ、社会を危害から守るための最も適切な方法において決定を下すことが出来るのです。この原則に基づいて、イスラーム法における処罰は以下の3種類の項目に分かれます。
1.規定された罰則
2.報復
3.任意の処罰
イスラームにおける罪と罰(3/5):規定刑罰 ―「フドゥード」
説明: 社会の犯罪に対し、イスラームが定めた規定の詳細について説明します。第三部:第一番目の懲罰の形式 ― 規定刑罰または「フドゥード」と、その対象となる犯罪の種類、またその背後に潜む英知について。
- より アブドッラフマーン・アル=ムアラー博士編集部
- 掲載日時 15 Nov 2010
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1.規定刑罰
このカテゴリーに含まれる諸犯罪は、法的に禁じられた行為に対して規定された刑罰として、神による強制決定であると定義され、その行使は神の権利であるとみなされます。
これらの刑罰には、他のものとは性質を異にする特色があります。それらは以下の通りです:
1.これらの刑罰は追加されることも、軽減されることもないこと。
2.これらの刑罰は、一旦その犯罪が関係機関に提示されると、裁判官、政治的権威、またはその被害者でさえも撤回出来ないこと。またこれらの犯罪が国家に提示される前であれば、その被害が個人的なものである限りにおいて、被害者が犯人を恩赦する機会が残されます。
3.これらの刑罰は「神の権利」であり、つまり関連する法的権利は、社会福祉全体が考慮に入れられた普遍的性質のものであること。
以下の諸犯罪は、規定刑罰の対象に含まれます:
1.窃盗
窃盗とは、他者の財産をその保管された場所から密かに奪うことを目的とした行為として定義されます。
2.公道上の強盗
公道上の強盗とは、武装などした個人または集団によって、公道上における通行を阻んだり、または通行者の財産を奪ったりするといった意図を持ち、身体的な危害を加える行為を意味します。
3.姦淫・姦通
これは男性が彼にとって合法ではない女性と性交渉を持つことを意味します。性交を含まない男女関係はこの範疇には含まれず、規定刑罰は施行されません。
4.冤罪
これは、貞節で無実な人物に姦淫・姦通の冤罪を着せることを意味します。またこれには、ある人物の父方の血筋の否定(つまり該当者の両親が姦淫・姦通罪を犯したことを示唆します)を含みます。また冤罪には、イスラーム法によって許容可能な証拠に基づかない姦淫・姦通の主張も含まれます。
5.飲酒
イスラームにとっての最も大きな目標には、人類の福祉の実現、そして有害物の回避などが含まれます。“善いものを許し、有害なものを禁じる”のはこのためです。このようにしてイスラームは人々の生命、理性、健康、そして名誉を保護するのです。飲酒の禁令とそれへの罰は、このことにおけるイスラームの配慮を明確に示しています。なぜなら飲酒はすべての普遍的な必要性に対し有害であり、人の生命、財産、理性、名誉、そして宗教を破壊する可能性を有しているからです。
神はこのように仰せられています:
“あなたがた信仰する者よ、誠に酒と賭矢、偶像と占い矢は、忌み嫌われる悪魔の業である。これらを避けなさい。恐らくあなたがたは成功するであろう。悪魔の望むところは、酒と賭矢によってあなたがたの間に、敵意と憎悪を起こさせ、あなたがたが神を念じ礼拝を捧げるのを妨げようとすることである。それでもあなたがたは慎しまないのか。”(クルアーン 5:90−91)
6.背教
背教とは、ムスリムをイスラームの範疇から外してしまう言動のことを指します。それに対し、スンナによって規定されている刑罰は死刑であり、それは預言者(彼に神の慈悲と祝福あれ)の時代に存在した問題への解決案としてもたらされました。この問題とは、ある集団がイスラームへの改宗を公的に宣言し、その後信仰者の心に疑念を植えつけることを目的として集団で棄教したというものでした。クルアーンはこの出来事を私たちに語りかけます:
“啓典の民の一派は言う。「一日の始めには信仰者たちに下されたものを信じて、(その日の)終りには拒否するがいい。恐らく彼ら(ムスリムになった者)は、(イスラームを捨てて、我々の方に)戻って来るであろう。”(クルアーン 3:72)
それゆえ、イスラームに対して疑念を投げかける目的として背教が利用されないよう、背教に対しての規定処罰が定められたのです。
同時に、背教者には悔悟する時間が与えられ、もし彼に何かについての誤解や疑念があったのであれば、その原因を取り除き、真実が明確にされる機会が与えられます。彼には三日間もの悔悟期間が与えられるのです。
イスラームにおける罪と罰(4/5):同害報復と任意懲罰
説明: 社会の犯罪に対し、イスラームが定めた規定の詳細について説明します。第四部:第二番目の懲罰の形式である同害報復と任意懲罰、それらの対象となる犯罪の種類、またその背後に隠された英知について。
- より アブドッラフマーン・アル=ムアラー博士編集部
- 掲載日時 22 Nov 2010
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2.同害報復
これはイスラーム法における第二番目の懲罰の種類です。ここでは、犯罪者が被害者に加えた傷害と同じものを受けることになります。犯罪者が被害者を殺害したのであれば、彼は処刑されます。もし彼が被害者の身体の一部を切り落としたか負傷させたのであれば、犯罪者を死に至らしめる恐れがない限り、彼自身の身体の一部も切り落とされるか、あるいは負傷させられます。そして専門医がこの決定を下すことになります。
同害報復に関する重要な規則
1.同害報復は殺害や傷害が意図的に行われたのでない限り、合法ではありません。偶発的に起きた殺傷には同害報復が行われません。神は仰せられています:
“信仰者たちよ、あなたがたには殺害に対する報復が定められた・・・”(クルアーン 2:178)
またかれはこうも仰せられています:
“・・・傷害には(同様の)報復を・・・”(クルアーン 5:45)
2.犯罪者が他人に直接危害を加えた場合、イスラームでは被害者またはその家族に、懲罰の執行を決定することの出来る重要な役割を与えます。またイスラームは、被害者が加害者に恩赦を与えることを許可します。なぜならこれらの犯罪に対する懲罰は、被害者の権利であるとみなされているからです。実際にイスラームは恩赦を推奨し、そうする者に対しての来世での報奨を約束しています。神は仰せられています:
“しかしその報復を控えて許すならば、それは自分の罪の償いとなる。”(クルアーン 5:45)
恩赦は、規定された金額による血の代償金の支払い、または代償の全く発生しないもののどちらかとなります。神は仰せられています:
“あなたがたは(それを)辞退するのが最も正義に近い。”(クルアーン 2:237)
3.この懲罰は政府により実行されなければならず、被害者の家族が執行することは許されません。
同害報復の背後に潜む英知:
広義におけるイスラーム的懲罰、そして具体的に同害報復刑においては、二つの補足的な性質を認めることが出来ます。そのうちの一つは、懲罰の厳しさです。これは犯罪を思いとどまらせ、その発生を抑えるためです。
二つめの性質とは、罪の確定の困難さ、そして刑罰執行の機会を減らし、被疑者を保護するものです。この文脈において、刑罰は疑いのある場合には撤回され、被疑者には常に「疑わしきは罰せず」という姿勢が適用されるのです。さらに、公道上における強盗の場合にみられるように、規定刑罰の一部は悔悟によって撤回されるものもあります。これは、同害報復刑における恩赦の件、そして恩赦が推奨・優先されているという事実からも見てとることが出来ます。
これら二つの要素がお互いを補足し合うのは、それらが犯罪を思いとどまらせ、社会を保護し、被疑者の権利は推測と告発のみが刑罰執行の根拠とされないよう保証され、彼らには大いなる公正さと、刑罰の免除が可能な限り許されることからも明確となっています。大半の人々は刑罰の厳重さから犯罪を避けますが、それらの犯罪の刑罰執行を見るのも稀なことなのです。このようにして、社会一般の安全と人権が同等に実体化しているのです。
3.任意の懲罰
神あるいは個人の権利を侵害するこれらの懲罰はイスラーム法によって規定されておらず、特定の懲罰や償いもありません。
任意の懲罰は最も広い範疇をカバーする懲罰です。なぜなら規定刑罰に該当する犯罪はごく僅かなものであり、その他のすべての諸犯罪はこの範疇に当てはまるからです。
そしてこれらは社会のニーズや情勢の変化を考慮に入れるため、最も柔軟なタイプの懲罰です。従って、これらは社会一般にとって最も有益なことを実現する柔軟性を有し、犯罪者を更生させ、彼らの与える害を低減させるのです。
イスラーム法は異なる種類の任意懲罰を有し、それらには勧告・叱責、鞭打ち、罰金、投獄などが含まれます。これらの任意の法令は、イスラーム法の枠組みにおける法的権威、そして犯罪から守られるべきである社会の権利と自由を守られるべき個人とのバランスを保つ、イスラームの普遍的目的の判断に委ねられるのです。
イスラームにおける罪と罰(5/5):イスラーム的刑罰システムの目的
説明: 社会における犯罪に対し、イスラームが定めた規定に関する詳細を論考します。第五部:これらの刑罰の制定による社会への貢献に関しての議論。
- より アブドッラフマーン・アル=ムアラー編集部
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イスラーム的刑罰システムの目的
イスラーム的刑罰システムには多くの目的がありますが、その中でも最も重要なものを以下に挙げてみましょう:
第一の目的:イスラームは、犯罪の危険性から社会を守ることを目指します。もしも犯罪が厳罰によって裁かれなければ社会が深刻な危険に晒されることは周知の事実です。イスラームは社会的安定と保安の普及に努め、私たちの社会生活に安全と平和をもたらします。それはこのような思想を行動に移すことのできる舞台を提供し、犯罪を思いとどまらせる刑罰を制定します。この目的は、同害報復刑とそれが社会にもたらす影響に関して述べている以下の節によって強調されています:
“この報復(の掟)には、あなたがたへの生命(の救助)がある。思慮ある者たちよ、恐らくあなたがたは主を畏れるであろう。”(クルアーン 2:179)
もしもこれから犯罪を犯そうという者が、その犯罪によって受けることによる刑罰について知っていたのであれば、それを犯す前に幾度となく考え直そうとするでしょう。懲罰に対する意識は、二通りの方法で犯罪を犯そうとする者にそれを思いとどまらせます。懲罰を受けた罪人は、おそらく再び罪を犯そうとはしないはずです。またこういった懲罰が存在するという認識は、社会におけるその他の構成員による犯罪も予防します。この懲罰による効果を如実に示すため、イスラームはその実行を公に告知します。神は仰せられています:
“そして一団の信仰者に、彼らの処刑に立会わせなさい。”(クルアーン 24:2)
第二の目的:イスラームは犯罪者の更生を試みます。クルアーンではたびたび、犯罪と悔悟を関連付けて言及し、犯罪者が罪から手を引き、適切な態度で更生するのであれば悔悟の扉は開かれていることを明確にします。公道における強盗などの一部のケースでは、悔悟は規定刑罰を帳消しにすることもあります。神は仰せられています:
“・・・だがあなたがたがとり抑える前に、自ら悔悟した者は別である。神は寛容にして慈悲深くあられることを知れ。”(クルアーン 5:34)
姦通罪について、神はこう述べられます:
“だが、双方がその罪を悔いて身を修めるならば、そのままに放って置け。本当に神は、度々御赦しなされる方、慈悲深い方であられる。”(クルアーン 4:16)
神は冤罪に対しての懲罰に関して言及した後、こう述べています:
“・・・だが後に悔い改めて、身を修める者は別である。本当に神は、寛容にして慈悲深くあられる。”(クルアーン 3:89)
また神は窃盗罪への規定刑罰に関して言及したあと、こう述べています:
“だが悪事を行った後、罪を悔いてその行いを改める者には、アッラーは哀れみを垂れられる。アッラーは寛容にして慈悲深くあられる。”(クルアーン 5:39)
この目的は任意の懲罰に関してたびたび目にすることができます。裁判官は、犯罪者の状況、そして何が彼にとってより良いことかを考慮する義務があるのです。
第三の目的:懲罰とは犯罪の償いです。社会の安全を脅かした犯罪者に軽い懲罰を与えることは、望ましくありません。犯罪者が正義の道ではなく、悪の道を進んでとり続ける限り、それ相応の賠償をしなければなりません。社会がその安全を確保すること、そしてその一員である個人の安全を確保することは社会の権利です。クルアーンは懲罰の数に触れる際、この目的について言明しています。神は仰せられています:
“盗みをした男も女も、報いとして両手を切断しなさい。”(クルアーン 5:38)
“神とその使徒に対して戦い、または地上を攪乱して歩く者の応報は、殺されるか、または十字架につけられるか、あるいは手足を互い違いに切断されるか、または国土から追放される外はない。”(クルアーン 5:33)
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