イスラームにおける罪と罰(5/5):イスラーム的刑罰システムの目的
説明: 社会における犯罪に対し、イスラームが定めた規定に関する詳細を論考します。第五部:これらの刑罰の制定による社会への貢献に関しての議論。
- より アブドッラフマーン・アル=ムアラー編集部
- 掲載日時 22 Nov 2010
- 編集日時 22 Nov 2010
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イスラーム的刑罰システムの目的
イスラーム的刑罰システムには多くの目的がありますが、その中でも最も重要なものを以下に挙げてみましょう:
第一の目的:イスラームは、犯罪の危険性から社会を守ることを目指します。もしも犯罪が厳罰によって裁かれなければ社会が深刻な危険に晒されることは周知の事実です。イスラームは社会的安定と保安の普及に努め、私たちの社会生活に安全と平和をもたらします。それはこのような思想を行動に移すことのできる舞台を提供し、犯罪を思いとどまらせる刑罰を制定します。この目的は、同害報復刑とそれが社会にもたらす影響に関して述べている以下の節によって強調されています:
“この報復(の掟)には、あなたがたへの生命(の救助)がある。思慮ある者たちよ、恐らくあなたがたは主を畏れるであろう。”(クルアーン 2:179)
もしもこれから犯罪を犯そうという者が、その犯罪によって受けることによる刑罰について知っていたのであれば、それを犯す前に幾度となく考え直そうとするでしょう。懲罰に対する意識は、二通りの方法で犯罪を犯そうとする者にそれを思いとどまらせます。懲罰を受けた罪人は、おそらく再び罪を犯そうとはしないはずです。またこういった懲罰が存在するという認識は、社会におけるその他の構成員による犯罪も予防します。この懲罰による効果を如実に示すため、イスラームはその実行を公に告知します。神は仰せられています:
“そして一団の信仰者に、彼らの処刑に立会わせなさい。”(クルアーン 24:2)
第二の目的:イスラームは犯罪者の更生を試みます。クルアーンではたびたび、犯罪と悔悟を関連付けて言及し、犯罪者が罪から手を引き、適切な態度で更生するのであれば悔悟の扉は開かれていることを明確にします。公道における強盗などの一部のケースでは、悔悟は規定刑罰を帳消しにすることもあります。神は仰せられています:
“・・・だがあなたがたがとり抑える前に、自ら悔悟した者は別である。神は寛容にして慈悲深くあられることを知れ。”(クルアーン 5:34)
姦通罪について、神はこう述べられます:
“だが、双方がその罪を悔いて身を修めるならば、そのままに放って置け。本当に神は、度々御赦しなされる方、慈悲深い方であられる。”(クルアーン 4:16)
神は冤罪に対しての懲罰に関して言及した後、こう述べています:
“・・・だが後に悔い改めて、身を修める者は別である。本当に神は、寛容にして慈悲深くあられる。”(クルアーン 3:89)
また神は窃盗罪への規定刑罰に関して言及したあと、こう述べています:
“だが悪事を行った後、罪を悔いてその行いを改める者には、アッラーは哀れみを垂れられる。アッラーは寛容にして慈悲深くあられる。”(クルアーン 5:39)
この目的は任意の懲罰に関してたびたび目にすることができます。裁判官は、犯罪者の状況、そして何が彼にとってより良いことかを考慮する義務があるのです。
第三の目的:懲罰とは犯罪の償いです。社会の安全を脅かした犯罪者に軽い懲罰を与えることは、望ましくありません。犯罪者が正義の道ではなく、悪の道を進んでとり続ける限り、それ相応の賠償をしなければなりません。社会がその安全を確保すること、そしてその一員である個人の安全を確保することは社会の権利です。クルアーンは懲罰の数に触れる際、この目的について言明しています。神は仰せられています:
“盗みをした男も女も、報いとして両手を切断しなさい。”(クルアーン 5:38)
“神とその使徒に対して戦い、または地上を攪乱して歩く者の応報は、殺されるか、または十字架につけられるか、あるいは手足を互い違いに切断されるか、または国土から追放される外はない。”(クルアーン 5:33)
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